はじめまして、こんにちは。
web上で貴作品に対する盗作疑惑についてのサイトを運営しております、
橋本と申します。以後お見知りおき下さいませ。

また今回差し上げるメールですが、本文がかなりの長さになると考えられますため、
2回に分けてお送りします。先に送信した方からお読み戴けます様、お手数おかけ致しますが
よろしくお願い致します。

メール拝受致しました。お返事差し上げるのが遅くなりましたこと、先ずはお詫び差し上げ
ます。内容をよく読ませて戴き、また私としてもこの一件について色々と考えたいこともあり、
「インターネット」の特性でもある「直の対応」ができず失礼いたしました。

現在、当サイトにアップロードしていましたデータはすべて削除してあります。
戴いたメールの中で、また貴サイト内にて、問題としたタニス・リー作品と貴作品との類似点
について

・原典表記がなかったこと
・上記によりサイト閲覧者が貴作品について、あたかも貴方の著作であるような誤解を招くような
状況であったこと

また、

・今回の一件については自分に非があること
・「アルヴヘイムの唄」が自分の創作物ではないこと
・当該作品については権利を主張しない

ことをご自身がお認めになられたからです。

さらに、

・貴方が原著を所持しており本文のスキャン・電子データ化が可能なこと
・今現在、自身のサイトへデータアップロードが可能な状況になったこと

上記をふまえまして、貴方自身がこの一件に関して、いわゆる「検証」ができる環境であると
判断し、僭越ながら私が行っていた検証作業を一時中断した次第です。


貴方がご自分のサイトで仰っていた通り、本来ならば「検証サイト」の作成よりは貴方に対して
先に何らかの形でご連絡・質問状などをお送りし、まずは回答を待つことが筋だとは思いました。
実はそのためにメールを書いている最中に、貴サイトの現ディレクトリトップにあります「お詫び
と訂正」の初期段階の内容を読んだのです。私には、これが貴方の、私を含むサイト閲覧者に対する
今回の一件に対する回答だと判断しました。その上で、

・貴方が自作をあくまでパロディと主張されていること
・貴サイト内のデータに対し、訂正・削除・アップロードが可能な状況にありながらブラウニング
などの詩作より、貴方が仰るところの「引用」をされた箇所に対して通例としての引用表記をされ
ていないこと
(この場合の通例については諸説あるとは思いますが、インターネット上のデータであることを
踏まえた上で、・当該ページ内に記載がないこと ・引用該当箇所より引用である事を表記した
ページへの直接リンクがなされていない事 により判断しました。貴サイトの「折に触れ」11月16日
の記載のあるページにて、貴方が職業としてHTMLデータを作成するお立場にあることから、上記に
ついてはご理解戴けると思いますが、如何でしょうか)

を踏まえ、貴方のお考えについて、リーファンであり、ファイナルファンタジーシリーズのファン
であり、またパロディ同人活動をする者の立場から、貴作品「アルヴヘイムの唄」が盗作であり、
他詩作を引用・改ざんした部分についても、著作権において問題視されると私自身が判断し、
貴方にご意見申し上げる、また、個人的な意見にならないよう、第三者に対して判断を下してもらう
資料として、検証サイトを先に立ち上げるに至った次第です。

その上で、貴方にメールをお送りする予定でした。「本来ならば、貴方がすべきことを私が代わっ
てしているのですよ」と。
現在貴方が自分のサイトで行っている原典表記は不十分だと判断したからです。


貴方が「アルヴヘイムの唄」をパロディと仰り、該当作品について検証も可能な立場にあるなら、
是非、ご自分でなさるべきと思います。なぜなら、「引用」箇所については、メールにてご指摘戴き
ましたように、貴方ご自身が一番よくご存知だからです。

ただ、その手法についてご意見申し上げるならば、ただ原典表記をして「ここから引用しました」と
いうだけでは不十分と思われます。
貴方がサイトトップのページ内で

>「アルヴヘイムの唄」につきましては、私としては一種の「鍵作品」のような趣向で
>書いておりました。FF7のパロディであると同時に、タニス・リー氏「平たい地球」
>シリーズへのオマージュであるというものです。

と仰り、私へのメールで

>同作品は完全に氏の作品の文学的価値に拠ってたつパロディであり、

と仰る上で、

>申し上げました通り、私自身には盗作の意図は全くございませんでしたが、考えの
>甘さゆえに結果として盗作と受け取られても仕方のない行為を働いたという事は事実です。

と認識されているなら、今からでも遅くはありません。オマージュであり、パロディであることを
証明されるためにも、また「盗作と受け取られても仕方のない行為」つまり、

「自分は盗作をした訳ではない」

と仰るならば、
  (揚足とりと仰られるかもしれませんが、証言としては「した」とはっきりその意志を
   示さないと取られても「仕方ない」と思います。あくまでこれは法的証言というものに
   照らし合わせた私個人の認識ですが)

原典本文・本文の詳細を記載した上で貴作と照らし合わせ、貴作の作成過程においての解説を
されるとよろしいかと思います。それが、貴方が「アルヴヘイムの唄」を書かれた意図でもあっ
た、「サイト閲覧者に原著を探してもらう」「両作を知る閲覧者に「にやり」と笑って楽しんで
もらう」
(前者・貴サイトトップページ及び後者「いただいたメール」ページ内の返信内容より)
に繋がるのではないでしょうか。
私自身が2日もかからなかった作業です。また原書をお持ちであり、職業としてwebページを作成
されるスキル(専業である・ないには関係ないと思います)をお持ちなら、容易な作業と思われます。

貴方は貴方自身の謝罪表明に、私が作成した検証サイトを持って、「第三者の目から見た立場で
こう見える」事を証明したいとお思いなのでしょう。それも正しい事と思われます。
ですが、私はこの一件に対し、法的に云々言える立場ではありませんし、謝罪を受ける立場でも
ありません。貴方が謝罪すべき相手は、原作者・翻訳者及び版権所持者であることは当然と
思いますが、さらに貴方の作品を楽しみにしていた貴サイトの閲覧者・該当作品が掲載されて
いた、acco氏のサイト閲覧者、そしてacco氏であると私は思います。
ご自分のされた事を明らかにしたいのであれば、ぜひご自分でご自分の書かれたものに責任を持っ
て、検証されて下さい。

ただ、私はこの一件を知った一員として、貴方の行動を見ていくことを止めません。
貴方がまだ「パロディ」という言葉に固執し、自作・自分の行動と比較して「パロディ」
「パスティーシュ」と世間で認知された創作手法・作品と照らし合わせ、ご自分の行動について
弁明されるのをやめられない場合、私が知りえた情報を公開し、かつ本来の権利を持つ関係者への
通報はやむおえないと思います。その際、私は私の感情を一切取り払った「事実」を伝えるのみで
あることを貴方にここで宣言しておきます。

行動は遅くなればなるほど、貴方のサイト閲覧者に対する貴方の印象を悪くするものと思います。
貴方がこれからも「パロディ同人」や「創作」を楽しみたいと思われるなら、同好の士として、
僭越ながらご忠告申し上げたいと思います。


ここからは貴サイトでの貴方の発言について、私個人が考え思った次第を書かさせて戴きます。

私は貴方が「アルヴヘイムの唄」をacco氏のサイトにて掲載したことは、あきらかに著作権を
侵害した、盗作行為であると思います。
なぜなら、検証をしていく過程で、該当作品がタニス・リー著の作品モチーフをそのまま使用した
だけではなく、原著(日本語訳)文章内容をそのまま記載している部分が大半を占めるからです。
これでは閲覧者からメールで「改ざんである」と指摘されても仕方ないことだと思います。また、
その回答内でご自分の著作スタンスの正当性を示されるために挙げられたパロディ・セクシャルな
表現を目的とした作品についての内容については、疑問に思う点が幾つかありました。

パロディというのは既存作品がはっきりしており、なおかつその文章・文体についてはパロディ
著作者の創作であるものだと思っています。確かに貴方が貴サイト内で挙げられている作品群は
パロディ作品として世間に知れ渡っているものです。ですが、貴方が原典表記をしない・他者の
著作物の文章をそのまま使用している、ご自分の作品と照らし合わせるにはいささか問題はあり
ませんでしょうか?

筒井康隆氏の著作について
「日本以外全部沈没」は氏のパロディ作品の代表作ですが、元なる小松左京氏の「日本沈没」が
当時の大ベストセラーであり、映画化・テレビドラマ化されるなど、広く一般に知られた作品
であり、また筒井氏の著作発表自にはパロディである旨が公表されていたこと。文章内容自体は
勿論筒井氏の創作であること

和歌の本歌取り
確かに
志賀の浦や遠ざかりゆく波間より氷て出づる有明の月(新古今集)
のように、本歌を知らなければ本歌取りと解らない歌も多々あります。
ですが、本歌取りの手法は技巧をこらされた複雑なものであり、また、同時代・近い世代に発表
された歌は使用しないのが原則的なルールだった、と習ったことがあります。

黒沢明監督の「乱」がリア王をモチーフにしている。
あくまでモチーフであり、貴方が仰る通り周知の事実です。

シェイクスピアの諸作品
ベーコンが…とあるので「真夏の夜の夢」だと思われます。確かに諸説そういう話もあります。
中にはシェイクスピア=ベーコン説もあるようですが、同時代の宮廷の寵児であったベーコンは
迷惑していた、という説もあるそうです。この件に関してははっきりと解明されていないのが
現状と思われます。

「ファウスト」について
著作者不明の伝承だが原典があることから、作品はパロディ手法と言えるかもしれませんが、
この作品ははたして「パロディ」なのでしょうか?

ですが貴方は

>既に成立した作品のイメージを読者と作者の間に共通して存在する了解として前提にした上で、
>作者の独創をもって作品を成立させるものです。

と仰った上で、アルヴヘイムの唄を書くにあたってはこの手法が目的ではない、と仰っています。

ですが、その後で貴方が引き合いにだされ、「アルヴヘイムの唄でやりたかった」と仰っている
春画とその背景に関しては、正直引き合いに出せるものではないと思います。

田中優子氏がその著作「江戸はネットワーク」1993年平凡社において、春画の元にされた漢文が
「当時の春画を楽しむ男性にはスタンダードな嗜みであり、当然知っている知識であったこと」
と書いていらっしゃるように、諸作品の閲覧者が原典を知っているのが前提のパロディです。
この点において、原典となっているタニス・リーの著作が世間一般のスタンダードな作品でない
ところから、貴作品の制作における正当性を証明するには至らないと思われます。

また、江戸時代には春画の流布に歯止めをかけるため、幕府が規制の法を発令していますが、
実際にはいわゆるザル法であり、春画は庶民に広く伝わる「裏の楽しみ」であった、と江戸時代
の文化を紹介する本にはよく書かれていますね。
この状況は今のパロディ同人にも通づる所があると私は思います。

貴方が仰る通り、コミックマーケットなどでやり取りされたり、ネットなどで展開されている、
日本でいうところの「パロディ同人」は、法的にグレーゾーンに位置しているものです。
著作権法の第十一条にもある通り、二次著作と呼ばれるものは、本来の著作権保有者の権利を
侵害しない、許可があってはじめてなりたつものです。貴方の、そして多くのパロディ同人は
法的にはまったく何の権限も持たないものであり、著作者の意向によっては犯罪として立件も
可能です。
数年前におきた任天堂のポケットモンスターを題材にパロディ同人を発行していた方が逮捕され
た事例などがそれです。(管理者注)
この件に関しての任天堂側の主張は「ポケットモンスター」の印象を著しく貶めるものであり、
また通信販売という方法で金銭の授受をしていることが、同社の権利を侵害していることでした。
(この件に関しては、ネット上に当時の状況・任天堂の主張・ご本人のご意見などが紹介されて
いるページがありますので、詳細は省きます)
ならば、非営利を目的としたものであれば、著作権法の侵害にならないかといえば、それは
間違いです。営利目的であれば商法などの侵害について余罪を追求されるだけで、本来の著作権
の侵害はどちらも同罪であると考えられます。

「アルヴヘイムの唄」以外の話になりますが、貴方がブラウニング「春の朝(あした)」や
ゲーテの「旅人の夜の歌」を「引用」し、出典を明らかにしなかったことは、著作権法第十九条
「氏名表示権」第二十条「同一性保持権」の侵害にあたると思われ、また、第四十八条「出所
の明示」に違反していると思います。
これらは確かに著作権の保護期間を過ぎたものです。ですが、同一性保護権などの著作人格権は、
たとえ保護期間を過ぎても、勝手に自作と誤認されるような状況下で、私的利用の範疇外である、
誰もが閲覧可能であるweb上(ロボット避け対策を講じている、と仰るかもしれませんが、META
タグ等によるロボット避けは完全でないことはご存知ですか)に公表され、侵害されて良い権利
ではないと考えます。
「アルヴヘイムの唄」に至っては、前述すべての権利を侵害しています。

また、誰もが知っているであろう著作物に関しては、出所を明記しなくても良いという解釈が
ありますが、一人でも「知らない」という閲覧者がいる以上は、出典の明記はすべきだと考え
ます。それが例え、出典探しのお遊びであったとしても、何らかの形で原典が判るようにして
おくべきだったと思います。

法は決して無知を許さないからです。
俗な言い方、また拡大解釈ですが、「ごめんで済めば警察はいらない」という事です。

ただし、著作権は親告罪であり、権利保有者が訴えなければ罪には問われません。
また、第三者が訴え出ることは不可能です。(私が権利がないと前述しているのはそのためです)
パロディ同人というものは貴方が仰るとおり、著作権保有者の黙認によって成り立っている、
非常に脆い世界です。前述の江戸時代の春画と同じく、裏の楽しみだと思います。

ならばなぜ著作権保有者が、パロディ同人が法的に著作権を侵害しているにもかかわらず、黙認
して取り締まらないのか。
それは結局のところ事実としてパロディ同人の担い手である活動者が、それらにパロディとして
扱われているアニメ・漫画・小説・ゲーム等のマーケティングの対象だからです。
経済学には疎いので、私が言っている事は見当違いかもしれません。ですが、年2回開かれる
同人誌即売会の最大イベントであるコミックマーケットの、昨年12月末に行われた第63回の参加
者が概算で43万人・サークル参加者が3万五千人いることから、日本国民のおおよそ273人に1人
(ただし、前述の参加者は3日間の延べ人数であるため、計算方法自体に問題があることをここ
に示しておきます)がこのイベントに参加している、また参加の意志があるものがすべて参加
している訳ではなく、また、オンラインだけでパロディ同人活動を行っている予備参加群を
考えると、対象年齢がある程度限られることから、各会社はこの市場を無視できないと思えます。

逆を言うと、スクウェア社の「キングダムハーツ」についてパロディ同人界において自粛の
方向に至ったのは、キャラクターについての版権を持つディズニー社が、日本のこうした一部の
市場の利益を無視できるほどの大きなマーケットを持っていることも挙げられると思います。
もちろんそれだけではなく、正当な版権所持者であるディズニーが、もしキングダムハーツの
パロディ同人について訴えた場合、訴えられた側であるパロディ同人にはその内容の如何(創作
であろうと、他者作品からの盗用であろうと、健全であろうと、18禁であろうと)にかかわ
らず敗訴は確定だということ、一人一人の活動者に対して裁判を起こせるであろう財力・労力・
人材がディズニーという会社にはあること、その後の場合によっては世論がパロディ同人を糾弾
するきっかけにもなりかねない、と多くの人たちが考えた結果だと思います。

世論がパロディ同人を糾弾した事例はいくつかあります。そしてそれを越えてなおパロディ同人
が存在するのは、多くの同人にかかわる人間の努力と自制と自治の精神にあると私は思っていま
す。大袈裟なことを、と、仰るかもしれません。ですが、本来ならば規制されるべき存在である
ことを、黙認されているから・人がやっているから自分も…といって好き勝手をやっていたら、
必ず問題がおきると思います。それをしてなおパロディ同人という世界が「保って」いるは…と
私は思っているのです。
ですから、貴方が貴サイトで仰っている、

>このような趣向に対するご理解と、苦笑をもって許してくださる寛大さを期待するのは、
>それほどに大きな間違いでしょうか?

この疑問符に対し、私は「考えが甘い」としか言い様がありません。

貴方は著作権保有者に訴えられてもおかしくない事をしました。それに気がつき疑問を抱いた
ある一人が、web上で公開されているある掲示板にその疑問を書き込みました。acco氏のサイト内
掲示板において名前が挙がっていましたので、どこの事かはもうご存知だろうと思いますが、
あの掲示板の該当スレッドに参加している者が、初期の段階で貴方に直接コンタクトをとらな
かったのは、自分の疑問に本当に正当性があるのかどうか、第三者の意見を求めようとしたから
だと思います。正当な証拠を持って貴方に事の次第を聞きたかった。これが私が検証サイトを
開こうと思った理由であり、あの掲示板ではそれがスタンスになっています。また、誰の目から
見ても問題はないであろうサイトが話題として書き込まれた場合は、逆に話題を書き込んだ側を
問題視し、正当性が失われないように注意喚起し、そのような方向に全体が流れないよう、
事あるごとに話し合いも持たれています。

貴方を糾弾したい訳ではないのです。
もしかしたら一人の行動で多くの人間に影響が及ぶかもしれない、そうなったら貴方や私や、
パロディ同人を楽しんでいる人すべての楽しみを奪われることになる。そんな事態を招かない
ようにしたい。というのが、私の貴方のサイト内での発言を拝見して思った、一番の感想です。

なお、蛇足ではありますが、貴サイトのメール公開ページにあります、
「清水恭範」氏の記述は、パスティーシュという言葉が後に続くことから、清水義範氏の
事と思われますが、あっていますでしょうか?
ただ、氏の著作は確かにパロディであり、パスティーシュという言葉を世間にしらしめた
第一人者だと思います。例えばその著作「馬だって欠伸する」は丸谷才一氏の「猫だつて夢を
見る」というエッセイ集の文体を真似たものですが、発表から十年を経て発売禁止になって
いないのは、丸山氏に許可を得ているからだと思われます。
著作権を侵害した本が発売禁止になっている現状を見てください。


本当に長々と失礼致しました。
ご意見ございましたら、またメール戴けましたら幸いです。

それでは、失礼致します。


橋本幸保<verif_ffkensyou@hotmail.com>



(管理者注

このメール内
で事例としているポケットモンスター同人作家が逮捕された一件について、あたかも該当同人作家氏が盗作をしていたとも取られかねない書き方をしてしまいました。そのような事実はなく、私個人も「著作権保有者が同人を許さない例」として挙げたものでした。ご本人及び関係者の皆様にお詫び致します。済みませんでした。
当サイトの趣旨により、送信時のメールを掲載することが原則と思われますので、内容は書き換えられないことを重ねてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。

事件に関しての詳細はこちらをご覧下さい。
同人誌生活文化総合研究所」内「ポケモン同人誌著作権関連
  コメントと共に当時の新聞報道などの問題点・リンク
AKIOの言いたい放題」内「ポケモン事件から同人誌の著作権問題を考える
  事件を題材に、著作権について詳細で解りやすい説明がなされています。

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